TOPICS / CASE お知らせ・事例

2020.04.26TOPICS

【相続法改正ナビ】~配偶者短期居住権~

【相続法改正ナビ】~配偶者短期居住権~



本年(2020年)4月から施行が始まった配偶者居住権。


その内容は、大きく①配偶者居住権、②配偶者短期居住権の2つに分かれます。


今回は、②配偶者短期居住権について、簡単にご説明したいと思います。



概要


配偶者短期居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合に、一定期間無償で使用することを認めるものです。



要件

配偶者であること

被相続人が所有する建物であること

相続開始時に無償で居住していたこと

※被相続人と配偶者の同居は要件とされていません。



趣旨

判例により、原則として被相続人と配偶者の間で使用貸借契約が成立していたと推認する事としていました。しかし、第三者に居住建物が遺贈された場合や被相続人が反対の意思表示をした場合には、配偶者の居住が保護されないという指摘があったので、これを解消するために新設されました。



留意点

配偶者居住権と異なる点としては、使用はできますが、「収益」は認められておりません。また、被相続人が当該建物を配偶者以外の者と共有していた場合でも配偶者短期居住権は認められており、この点も異なっております。


無償で居住していたことが要件であるため、建物の一部でも居住のために使用していれば、その部分について足りますが、一階が店舗で二階が居住用としていて、一階部分を有償で使用していた場合には、居住用部分に限られます。


建物所有権を相続等により取得した者に対する債権であるため、他の共有者に対してこの権利を主張することはできません。また、建物取得者は、配偶者の居住を妨げることを禁止されておりますが、第三者対抗要件を認めてない(登記もできない)ため、万が一、第三者に譲渡された場合は、原則として配偶者は新所有者に権利を主張できないことになります。



また、法律上当然に発生する債権となりますが、配偶者が配偶者居住権を取得したとき、相続人の欠格事由に該当するとき等は短期居住権を取得しません。



期間と消滅

無償で居住できる一定の期間について


居住建物を配偶者を含め共同相続人間で遺産分割する場合

遺産分割により、居住建物の所有者が確定した日、または相続開始の時から6か月を経過した日のいずれか遅い日までとなります。


それ以外の場合

建物取得者はいつでも配偶者に対して短期居住権の消滅を申入れすることができ、申入れの日から6か月を経過した日までとなります。



消滅については、以下のとおりです。配偶者居住権の方が保護が厚く、配偶者居住権を取得した際には保護を図る必要がないため、消滅します。


期間満了時

配偶者の死亡時

居住建物の滅失時

配偶者居住権取得時


配偶者の義務

居住建物につき、用法遵守・善管注意義務を負います。また、権利が消滅した場合には、居住建物の返還、付属物の収去、原状回復義務を負います。


→相続法改正概要はこちら


→配偶者居住権についてはこちら


【参考条文】


第1037条(配偶者短期居住権)


1.配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。


ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。


一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日


二 前号に掲げる場合以外の場合第3項の申入れの日から6箇月を経過する日


2.前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。


3.居住建物取得者は、第1項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。



第1038条(配偶者による使用)


配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。


配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。


配偶者が前2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。



第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)


配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。



第1040条(居住建物の返還等)


配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。


第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。



第1041条(使用貸借等の規定の準用)


第597条第3項、第600条、第616条の2、第1032条第2項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。


(担当:弁護士萩生田)

  • CONTACTお問い合わせ

    NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。

Pagetop