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2025.08.18相続Q&A

【相続Q&A】生命保険の受取人が相続人でない場合は?

A.


1.相続財産には含まれない

 生命保険の受取人が被相続人の相続人でない場合、

 保険金は受取人の固有の財産となり、相続財産には含まれません(≠相続税がかからない)。


2.非課税枠が適用されない

 被相続人が保険料を負担していたとしても、

 受取人が相続人以外であれば、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額の適用対象にならず、

 受け取った全額が相続税の対象となります。


3.税率がさらに高くなる可能性(2割加算)

 相続人以外(たとえば孫や兄弟姉妹など)が受取人の場合、

 相続税に「2割加算」が適用される可能性があり、税負担がより重くなることがあります。


4.遺産分割協議に影響しない

 受取人が相続人でない場合、保険金はその方だけの権利であり、

 他の相続人との遺産分割協議には含まれません。したがって、遺産分割の公平性の観点では影響があります。



たとえば、被相続人が生命保険をかけて保険金の受取人を「孫」に指定したとします。

この場合、この孫は法定相続人ではないため、

  • 非課税枠(500万円×法定相続人数)は一切適用されず

    受け取る保険金の全額が相続税の対象になります。

  • また、相続税に2割加算される可能性があります。



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