A.
1.相続財産には含まれない
生命保険の受取人が被相続人の相続人でない場合、
保険金は受取人の固有の財産となり、相続財産には含まれません(≠相続税がかからない)。
2.非課税枠が適用されない
被相続人が保険料を負担していたとしても、
受取人が相続人以外であれば、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額の適用対象にならず、
受け取った全額が相続税の対象となります。
3.税率がさらに高くなる可能性(2割加算)
相続人以外(たとえば孫や兄弟姉妹など)が受取人の場合、
相続税に「2割加算」が適用される可能性があり、税負担がより重くなることがあります。
4.遺産分割協議に影響しない
受取人が相続人でない場合、保険金はその方だけの権利であり、
他の相続人との遺産分割協議には含まれません。したがって、遺産分割の公平性の観点では影響があります。
非課税枠(500万円×法定相続人数)は一切適用されず、
受け取る保険金の全額が相続税の対象になります。
また、相続税に2割加算される可能性があります。
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。