A. はい、過去の贈与も税務署によって調査される可能性があります。
特に相続が発生した際には、相続開始前3年以内の贈与だけでなく、
それ以前の贈与についても実態調査の対象となることがあります。
例えば、亡くなった親の口座から、過去に子ども名義の口座に多額の資金が移されていた場合、
それが「贈与」と判断される可能性があります。
このとき、「贈与税の申告をしていない」「贈与契約書がない」「子どもが贈与を受けた認識がなかった」などの事情があれば、
名義預金(名義は子どもでも実質的には親の財産)と見なされ、
相続財産に加算されるリスクがあります。
また、税務調査では、預金について過去10年程度までさかのぼって調査されることもあり、
銀行の取引履歴や贈与の実態が確認されることもあります。
そのため贈与契約書を作成し、贈与税の申告を適切に行うなど、
記録と手続きの透明性を確保することが大切です。
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