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2025.07.31相続Q&A

【相続Q&A】相続税のペナルティ2~一部財産がもれていた場合~

A. 相続税の申告内容に誤りがあり、実際よりも少ない税額を申告していた場合には

 「過少申告加算税」というペナルティが課される可能性があります。

 ただし、その対応の仕方によって課税の有無や金額が大きく変わってきます。


1. 過少申告とは?

 過少申告とは、申告書を提出したものの、

 財産の記載漏れや評価ミスなどにより、本来より少ない相続税を申告してしまった状態をいいます。

 たとえ悪意がなくても、間違いがあれば原則として「過少申告加算税」が課されます。


2.ペナルティの違い

① 自主的に修正申告をした場合(税務署の指摘前

  •  この場合、「過少申告加算税は課されません」

     ただし、修正によって増えた税額については「延滞税」がかかります。


 例:相続人Aさんが、父の名義の預金が相続財産に含まれると後から気づき、

   税務署からの連絡前に修正申告した場合→ 加算税なし、延滞税のみが発生


② 税務署から指摘を受けた後に修正した場合

  •  この場合、「過少申告加算税が課されます」

     通常は差額税額の10%、差額の納税額が50万より多い場合はその超える部分に15%が課されます。

  •  加えて「延滞税」もかかります。


 例:税務調査でタンス預金の申告漏れを指摘された後に修正した場合
 → 500万円の追加税額に対し、過少申告加算税(最大72.5万円)+延滞税


③ 仮装・隠ぺいがある場合(重加算税)

  • 意図的に財産を隠した場合などは「重加算税(35〜40%)」が課されます。

  • 調査で虚偽の証拠資料を提出したり、名義預金を隠していたなどのケースが該当します。


3. まとめ

ケース 加算税 延滞税
自主的に修正申告(税務署連絡前) なし あり
税務署から指摘後の修正 10~15% あり
仮装・隠ぺいがあった場合 35~40%(重加算税) あり



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