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2025.07.30相続Q&A

【相続Q&A】相続税のペナルティ1~申告しない場合~

A. 相続税の申告を期限内に行わなかった場合、

 税金そのものに加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが発生します。

 これらは忘れていた、知らなかったでは済まされず、最終的に大きな負担となることがあります。


1.無申告加算税とは?

  相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内」とされています。

 これを過ぎて申告した場合、自動的に無申告加算税が課されます。

 原則として税額の15%が加算されますが、税務調査などで指摘された場合には20%に引き上げられます。

 

 例:本来支払うべき相続税が800万円だった場合、期限を過ぎて申告すると最大で「160万円」の無申告加算税が加わり、合計960万円となります。


2.延滞税とのダブルペナルティ

  無申告加算税に加えて、「延滞税」も発生します。これは納付期限からの日数に応じて毎日利息が積み重なっていく税です。

 <国税庁 延滞税の計算方法> 


うっかりでも重い負担に

 よくある例として「預金口座や不動産の名義変更は済んでいたが、税務署への申告を忘れていた」というケースがあります。

 これは法的には「無申告」とみなされ、理由に関係なくペナルティの対象になります。

 相続は突然のことで慌ただしくなりがちで、

 特にペナルティは申告が遅れれば遅れるほど大きくなりますので、

 早めに税理士などの専門家に相談することが重要です。


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