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2021.02.24TOPICS

【時事】改正特措法と改正感染症法が施行されました

新型コロナウイルス感染症対策の実効性を高め、より確実に取組みを推進するのに必要な法改正を行うという趣旨のもと、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布されました。これに伴って、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)及び検疫法が改正され、一部の規定を除き、令和3年2月13日から施行されました。



注意すべき点は、時短営業に応じない事業者や入院拒否をする感染者などに、行政罰である過料を科すことを可能とする規定が盛り込まれた点です。



【改正特措法】


特措法では、緊急事態宣言下で時短や休業の要請に応じない場合の事業者へ命令、命令に違反した場合に、30万円以下の過料を科すことを規定しました。

「まん延防止等重点措置」が創設されました。緊急事態宣言下ではない状態であっても事業者に対する要請、要請に従わない場合の命令を出すことが可能となります。この場合の命令違反には20万円以下の過料を科すことを規定しました。

特措法では、国や自治体が、事業者に対し「必要な財政上の措置を講じる」ことも明記されました。


【改正感染症法】


改正感染症法では、入院に応じなかったり、入院先から逃亡した場合に、50万円以下の過料を科すことができることを規定しました。

積極的に新型コロナウイルス感染症の調査を行えるよう、その調査に正当な理由なく協力しない場合、調査に応じるよう命令すること、命令を行けた者が調査を拒否した場合等に、30万円以下の過料を科すことを規定しました。

病床確保のための協力要請に正当な理由なく応じない医療機関については、勧告を出すことができ、これにも従わなかった場合には当該医療機関名を公表できることとされました。


上記の通り、行政罰ではありますが、新型コロナウイルス感染症対策として罰則を伴う法改正が行われました。


ただし、運用については慎重になるべきとの声も多く、他方で、違反をしても「正当な理由」については全く明確になっておらず、どのくらいの実効性があるのかという点では疑問が残ります。


すでに令和3年2月13日に施行されておりますので、今後の動向を注視したいと思っております。


一日も早い収束を願っております。



内閣官房の国会提出法案


https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html


(担当:弁護士萩生田)


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