A. 遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、
亡くなった方の財産をどう分けるかを話し合って決める手続きです。
この協議が整えば、それに基づいて遺産を
各相続人が取得することができます。
協議の方法や進め方には一定のルールがあります。
1. 相続人を確定する
まずは戸籍をたどって、誰が相続人かを明らかにします。
これを「相続人調査」といい、
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して行います。
2.遺産の内容を調査する
次に、被相続人が残した財産を調べます。
預金、不動産、株式、負債など、
プラスもマイナスもすべて洗い出す必要があります。
3.協議を行う
相続人全員が参加し、財産の分け方を話し合います。
話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。
たとえば、「長男が実家の土地を相続し、
次男はその代わりに○○銀行の預金を受け取る」などです。
4.協議書に署名押印
作成した協議書には相続人全員が署名し、
実印を押します。印鑑登録証明書も必要です。
5.各手続きへ
不動産の名義変更や銀行口座の名義変更、相続税の申告など、
協議書に基づいて各種手続きを行います。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることになります。
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