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2025.07.22相続Q&A

【相続Q&A】相続人の一人が亡くなっていたら?

A. 相続人の一人が既に亡くなっていた場合、

 その相続人の「代わり」にその人の子や孫などが相続人になることがあります。

 これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。


たとえば、父が亡くなり、

本来であれば子どもである長男と長女が相続人になる場面を考えます。

しかし、長男が父より先に亡くなっていた場合、長男の子(つまり父から見ると孫)が代襲相続人となります。

これにより、長男の相続分は、その子どもたちに引き継がれます。


代襲相続は、民法887条第2項に定められており、

直系卑属(子や孫)が代わりに相続することが認められています。

ただし、代襲相続できるのは

「相続開始以前に死亡していた場合」や「相続欠格・廃除」に該当する場合です。

※相続人が兄弟姉妹の場合は、甥姪まで代襲相続されますが

 再代襲は認められません。


また、代襲相続人が複数いる場合は、その人数で本来の相続分を分け合います。

例として、被相続人に3人の子どもがいたものの、

1人が既に死亡しており、その人に2人の子がいた場合、

亡くなった子の分(1/3)をその2人の孫が1/6ずつ相続することになります。


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