A. 相続人がまったくいない場合、亡くなった方(被相続人)の財産は最終的に国のものになります。
これは「相続人不存在」と呼ばれ、通常の相続手続きとは異なる特別な処理が行われます。
まず、被相続人に法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)がいるかどうかを調査します。
たとえば、独身で子もおらず、両親や兄弟もすでに亡くなっていた場合などが該当します。
相続人が見つからないときは、利害関係人(たとえば家主や債権者など)や検察官が
家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。
選任された管理人が財産を調査・整理し、債務の弁済などを行います。
一定期間(原則6か月以上)公告を行っても名乗り出る相続人がいない場合、
特別縁故者(長年世話をしていた人など)からの請求がなければ、最終的にその財産は国庫に帰属します。
例えば、近所に住む高齢男性が亡くなり、
相続人が見当たらないケースで、長年身の回りの世話をしていた知人が特別縁故者として
財産の一部を受け取るという事例があります。
あらかじめ相続人となりえる人をしっかり確認しておくことが大事です。
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