A. 相続放棄をした人には、基本的に相続税はかかりません。
相続放棄とは、「自分は相続人ではない」と初めから相続しないことを家庭裁判所に申し出て認めてもらう手続きです。
そのため、放棄した人は財産も借金も一切受け取らないことになります。
たとえば、父が亡くなり、多額の借金があると知った長男が相続放棄をした場合、
長男は父の財産も借金も一切相続しません。したがって、相続税の対象にもなりません。
ただし、注意点があります。
1.相続放棄が無効になる場合
相続放棄をしても、放棄前に財産を使っていた場合
(たとえば、故人の預金を引き出して使ったなど)は、
「相続人としての行為をした」とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。
そうなると相続税の対象にもなるため注意が必要です。
2.生命保険金を受け取る場合
相続放棄をしても、生命保険金を受け取った場合には税金がかかることがあります。
ここが少しややこしいところですが、生命保険金は「相続財産」とは扱いが異なるため、
放棄していても受け取れるケースがあるのです。
たとえば、父が亡くなり長男が相続放棄をしたとしても、
生命保険の受取人が「長男」と指定されていれば、その保険金は長男が受け取ることになります。
この保険金は法律上、相続財産ではなく「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になるのです。
ただし、相続税には「非課税枠」があり、
生命保険金については「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税となります。
たとえば、相続人が長男・次男の2人いれば、非課税枠は1,000万円となり、
保険金がそれ以下であれば相続税はかかりません。
つまり、相続放棄をしても、生命保険金を受け取れば相続税がかかる可能性があるため、
受取額と非課税枠をしっかり確認することが大切です。
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。