A. 内縁関係は、法律上の婚姻関係ではないため、
法定相続人には含まれず、相続できません。
これは国税庁も明確に示しており、「内縁関係の人は相続人に含まれません」と記載されています (国税庁)。
ただし、事情によっては以下のような形で財産を受け取れる可能性があります
1.婚外子(内縁の間にできた子)が「認知」されている場合
父が婚外子を認知すれば、その子は法定相続人として相続できます。
認知された婚外子は実子と同等に扱われ、
相続分にも差はありません 。
2.遺言書(遺贈)による相続
内縁のパートナーに対して「〇〇を遺贈する」と遺言に記せば、
相続人ではなくても財産を渡すことができます。
ただし、法定相続人の「遺留分」を侵害すると、
配偶者や子どもから減殺請求される可能性があります。
相続税の算出では法定相続人の数にカウントされず、
配偶者控除や非課税枠も使えません(生命保険の非課税枠も適用外)。
3.特別縁故者としての申立て
法定相続人が全くいない場合、
内縁のパートナーは“特別縁故者”として家庭裁判所に申し立てを行い、
遺産の全部または一部を取得できる可能性があります。
ただし申立てには、住所地の家庭裁判所を通し、
相続財産清算人の選任手続きの後、3か月以内に行う必要があり、証明資料などの準備が必要です。
内縁関係で長年連れ添ってきた相手に財産を残したい場合は、
生前に遺言を準備するか、認知や特別縁故者の手続きを計画する必要があります。
手続き内容が複雑なため、税務や法務に詳しい専門家(税理士・弁護士)に早めに相談されることをおすすめします。
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。