A. 養子がいるかいないかによって、
相続税の計算に大きな違いが生まれる場合があります。
特に「相続税の基礎控除額」や「法定相続人の数」に関係してくるため、養子の有無が節税に影響することがあります。
相続税の基礎控除は
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
つまり、養子が法定相続人として認められれば、
控除額が増えることになります。
例えば、実子が1人で養子が1人いる場合、
法定相続人の数は2人とカウントされます。
すると基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となり、
控除が600万円増える計算になります。
ただし注意点もあります。
税法上、養子の数には制限があります。
被相続人に実子がいる場合は「1人まで」、
実子がいない場合は「2人まで」しか
法定相続人としてカウントできません(相続税法第15条)。
例として、実子が1人、養子が2人いる場合、
法定相続人としてカウントされるのは「実子1人+養子1人=2人」だけです。
もう1人の養子は基礎控除の計算に含まれません。
このように、養子の存在は相続税に直接影響を与えるため、
相続対策を考える上で非常に重要です。
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