A. 遺留分そのものは相続税の計算に直接は影響しません。
しかし。「遺留分侵害額請求」によって金銭を受け取った場合には、その金額に対して相続税が課税されることがあります。
たとえば、父が亡くなり、
遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合、
次男は相続財産を受け取れません。
しかし、次男には法律上守られるべき「遺留分」があります。
次男は長男に対して「遺留分を侵害された」として
金銭の支払いを請求できます。これが遺留分侵害額請求です。
この金銭の支払いを受けた場合、
受け取った人(この例では次男)に相続税が課税されます。
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