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2025.07.09相続Q&A

【相続Q&A】Q.遺留分は相続税の計算に影響する?

A. 遺留分そのものは相続税の計算に直接は影響しません

 しかし。「遺留分侵害額請求」によって金銭を受け取った場合には、その金額に対して相続税が課税されることがあります。


たとえば、父が亡くなり、

遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合、

次男は相続財産を受け取れません。


しかし、次男には法律上守られるべき「遺留分」があります。
次男は長男に対して「遺留分を侵害された」として

金銭の支払いを請求できます。これが遺留分侵害額請求です。


この金銭の支払いを受けた場合、

受け取った人(この例では次男)に相続税が課税されます。



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