A. 遺産分割が決まっていなくても、相続税の申告と納税は必要です。
相続開始から10か月以内に申告期限があるため、
遺産分割が間に合わない場合は
「法定相続分」で仮に分けたものとして申告を行います。
たとえば、父が亡くなり、母と子ども2人が相続人の場合、
遺産がまだ分けられていなくても、
母1/2、子どもたちそれぞれ1/4ずつで申告します。
この場合、「未分割申告」として申告し、
実際の遺産分割が終わったら修正申告または更正の請求を行います。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの優遇措置は、
遺産分割が済んでいることが要件となっているため、
未分割のままではこれらの特例が使えません。
そこで、申告期限内に分割が間に合わない場合は、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、
後日分割が完了した際に特例を適用できる可能性があります。
申告期限まではあっという間ですので
早めのご相談をお勧めいたします。
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。