A. 法定相続分とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人がどの割合で相続するかを、民法によって定めた基準のことです。
遺言がない場合や、
遺言があっても一部の財産しか記されていない場合などに適用されます。
たとえば、夫が亡くなり、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続分は以下の通りです。
① 配偶者:1/2
② 子どもたち:残りの1/2を均等に分ける(この場合、子ども1人あたり1/4)
このルールは、相続の公平性を保つために決められています。
ただし、相続人の組み合わせによって割合は変わります。
【例】
夫が亡くなり、配偶者と親(父母)が相続人の場合:
① 配偶者:2/3
② 父母:1/3(2人なら1/6ずつ)
民法第900条に基づいて定められております。
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