TOPICS / CASE お知らせ・事例

2025.07.04相続Q&A

【相続Q&A】Q.相続人の範囲は?

A. 相続人の範囲は、民法により決められており、

 亡くなった方(被相続人)の親族のうち、特定の条件にあてはまる方が該当します。


1.最も優先されるのは「配偶者」です。配偶者は常に相続人になります。

2.配偶者とともに相続人になるのは、以下の順位で決まります。 

 ①第1順位:子(実子、養子を含む) 

 ②第2順位:直系尊属(父母、祖父母など) 

 ③第3順位:兄弟姉妹


たとえば、父親が亡くなり、母親と子ども2人がいる場合、母親と子ども2人が相続人になります(第1順位)。
一方、子どもがいない場合は、母親と父親(被相続人の直系尊属)が相続人になります(第2順位)。
子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第3順位)


注意すべき点として、相続の権利は民法に明記された「代襲相続」によって、

子がすでに亡くなっている場合には孫が相続することがあります(民法第887条)。


例:被相続人に子どもが1人いて、その子どもに亡くなっている場合、

  孫が代襲相続人となるケースはあります。


  • CONTACTお問い合わせ

    NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。

Pagetop