A. 相続人の範囲は、民法により決められており、
亡くなった方(被相続人)の親族のうち、特定の条件にあてはまる方が該当します。
1.最も優先されるのは「配偶者」です。配偶者は常に相続人になります。
2.配偶者とともに相続人になるのは、以下の順位で決まります。
①第1順位:子(実子、養子を含む)
②第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
③第3順位:兄弟姉妹
たとえば、父親が亡くなり、母親と子ども2人がいる場合、母親と子ども2人が相続人になります(第1順位)。
一方、子どもがいない場合は、母親と父親(被相続人の直系尊属)が相続人になります(第2順位)。
子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第3順位)
注意すべき点として、相続の権利は民法に明記された「代襲相続」によって、
子がすでに亡くなっている場合には孫が相続することがあります(民法第887条)。
例:被相続人に子どもが1人いて、その子どもに亡くなっている場合、
孫が代襲相続人となるケースはあります。
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