A. 相続税を計算する際、現金や預金は「相続開始時の残高」に基づいて評価されます。
つまり、被相続人が亡くなった時点で持っていた現金や預金の額が、そのままの金額で相続税の課税対象になります。
例えば、被相続人が亡くなった時点で自宅に現金100万円、銀行口座に預金500万円があれば、
合わせて600万円が評価額として計上されます。
現金はそのままの金額で評価されますが、
預金は金融機関が発行する残高証明書を基に、死亡日時点での金額を評価します。
もし仮に、亡くなる寸前に葬儀費用などのために多額の引出しをした場合は、
その引き出した金額も相続財産となりますのでご注意ください。
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