A.配偶者が相続する場合、相続税が「まったくかからない」わけではありませんが、大幅に優遇されています。
具体的には、「配偶者の税額軽減」という制度があり、一定の金額までは相続税が非課税になります。
この制度は、被相続人の財産を配偶者が安心して引き継げるようにするためのもので、
生涯一度しか使えないわけではなく、何度でも適用を受けることができます(再婚後に再び配偶者となった場合など)。
この制度によれば、配偶者が相続する財産のうち、
「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」までは相続税がかかりません(いずれか多いほうが適用されます)
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども1人が相続人の場合、
法定相続分は妻が1/2、子どもが1/2です。
遺産総額が2億円であれば、妻は1億円を相続することになります。
この金額は「1億6,000万円」以下なので、妻には相続税がかからないということになります。
ただし、配偶者の税額軽減を適用するには、相続税の申告が必要になる点に注意が必要です。
非課税の範囲内であっても、申告しなければこの特例が使えず、
本来払わなくていい相続税が課されてしまうこともあるため、
専門家に相談しながら手続きを進めることが大切です。
また、配偶者が将来的に亡くなるときには、今回非課税となった財産が再び相続の対象になるため、
「二次相続」まで見据えた相続対策が大切です。
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