A. 相続税の計算では、建物は「固定資産税評価額」に基づいて評価されます。
これは、市町村が固定資産税を課税する際に用いる評価額で、
通常は毎年6月ごろに送付される「固定資産税納税通知書」に記載されています。
建物の相続税評価額は「固定資産税評価額=相続税評価額」となるのが原則です。
たとえば、相続したアパートの固定資産税評価額が800万円であれば、その金額がそのまま相続税申告での評価額となります。
固定資産税評価額は、実際の時価(売買価格)よりも低めに設定されているのが一般的です。
※いわゆるタワマンはさらに調整が入ります。
また、貸家の場合は「借家権割合」や「賃貸割合」などを考慮して評価額を減額できます。
評価の確認方法としては、
「固定資産税課税明細書」や「名寄帳(なよせちょう)」で調べるのが一般的で、
市区町村役場で取得することができます。
種類や利用状況によって評価方法が異なるため、お気軽にご相談ください。
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