TOPICS / CASE お知らせ・事例

2025.07.01相続Q&A

【相続Q&A】Q.建物の評価ってどうするの?

A. 相続税の計算では、建物は「固定資産税評価額」に基づいて評価されます。

 これは、市町村が固定資産税を課税する際に用いる評価額で、

 通常は毎年6月ごろに送付される「固定資産税納税通知書」に記載されています。


 建物の相続税評価額は「固定資産税評価額=相続税評価額」となるのが原則です。

たとえば、相続したアパートの固定資産税評価額が800万円であれば、その金額がそのまま相続税申告での評価額となります。

固定資産税評価額は、実際の時価(売買価格)よりも低めに設定されているのが一般的です。

※いわゆるタワマンはさらに調整が入ります。


また、貸家の場合は「借家権割合」や「賃貸割合」などを考慮して評価額を減額できます。

評価の確認方法としては、

「固定資産税課税明細書」や「名寄帳(なよせちょう)」で調べるのが一般的で、

市区町村役場で取得することができます。


種類や利用状況によって評価方法が異なるため、お気軽にご相談ください。


  • CONTACTお問い合わせ

    NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。

Pagetop