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2025.06.26相続Q&A

【相続Q&A】Q.土地の評価ってどうするの?

A. 土地の評価は、路線価方式倍率方式によって評価します。



1.路線価方式(都市部など路線価が設定されている地域)
① 国税庁が指定する道路毎の「1㎡あたり千円単位の路線価」を基にします。
② 奥行価格補正率、側方・裏面路線影響補正率、さらに不整形地・地積規模大補正率など、土地の形状・接道状況・面積などに応じた補正率を乗じます。
③ 補正後の㎡単価に土地面積を掛けて評価額を算出します。


  • 例:
    正面路線価90千円×奥行補正率1.0=90千円
    側方路線70千円×補正×影響率=10千円
    裏面路線65千円×補正×影響率=5千円
    合計105千円/㎡×100㎡=1050万円相当の評価額



2.倍率方式(市街地外や田畑など)
① 固定資産税評価額(市区町村が算出、役所で証明書取得可能)に、

 地域ごとに国税庁所定の倍率を掛けます。
② 補正後の評価額をそのまま評価額とします。


  • 例:固定資産税評価額が100万円、倍率が1.2倍なら→評価額=120万円



3.補足

  • 画地補正:地形が不整形だったり、

         規模が大きい宅地(例えば三大都市圏で500㎡超)では補正を行います。

  • 借地や貸家敷地:権利関係に応じて別評価をします(例:借地権割合など)


  • 以上の方法はすべて、
  • 相続税・贈与税・裁判所での評価でも共通の基本になります。
  • 具体の数字や補正率は、国税庁が公開している「路線価図」や「評価倍率表」、各種補正率表で確認できます。
  • 必要なケースでは、実務に詳しい税理士に相談すると安心です。


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