A.原則として、借金やローンなどのマイナスの財産も相続の対象になります。
そのため、相続人は、被相続人に代わって借金の返済義務を負うことになります。
たとえば、父親が亡くなり、残された財産として自宅や預金があったと同時に、
消費者金融からの借金が300万円あったとします。
何も対処しなければ、相続人である子どもがこの借金も含めてすべてを相続することになります。
しかし、借金の金額が財産よりも大きい場合など、不利な相続を避ける方法もあります。
1.単純承認…すべての財産と負債を相続する
2.限定承認…プラスの財産の範囲内でのみ負債を返済する
(それを超える負債は支払わない)
3.相続放棄…最初から相続人ではなかったとみなされ、一切の財産も負債も受け継がない
限定承認または相続放棄をする場合は、
相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
この期限を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産・負債を相続)とみなされるため、注意が必要です。
なお、限定承認を選択する場合は、相続人全員が合意し、共同で行う必要があります。
相続人のうち一人でも反対者がいる場合は限定承認を選択することはできません。
借金などの負債の有無は、早めに調査して対応を決めることが重要です。
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