A. 相続税は、基本的には「相続や遺贈によって財産を取得した人」が支払うことになります。
つまり、亡くなった方(被相続人)から財産を受け取った相続人や受遺者が対象です。
たとえば、父親が亡くなり、母親と子ども2人が遺産を受け取った場合、
それぞれが取得した財産の額に応じて相続税を計算し支払うことになります。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
仮に相続人のうち、一人でも払わなかった場合は
他の相続人にもその分を支払う責任(連帯納付義務)があるので要注意です。
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