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2025.06.18相続Q&A

【相続Q&A】Q. 相続税の納税方法は?

A. 相続税の納付方法は、「現金一括納付」が原則です。

 事情に応じて「延納」や「物納」といった方法も認められています。


1.現金一括納付

 相続税は、原則として「現金で一括して納める」必要があります。

 納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

 例えば、父親が1月1日に亡くなった場合、相続税の申告・納付は11月1日までに済ませる必要があります。


2.延納

一括で納めるのが困難な場合には、「延納」が認められることがあります。

延納とは、税金を分割して納付する制度で、利子税がかかります。

たとえば、遺産の多くが不動産で現金が少ない場合、延納を申請して分割納付が可能です。

延納には、担保の提供が必要な場合があります。


3.物納

 延納でも納付が難しい場合には、「物納」という制度があります。

 物納とは、金銭の代わりに不動産や株式などを納付する方法です。

 ただし、物納できる財産や条件は厳しく、事前に税務署の審査が必要です。

 たとえば、現金も分割納付も難しい相続人が、相続した土地を物納に使うことがあります。


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