A. 相続税がかからない「非課税財産」には、一定の条件を満たすものがいくつかあります。
これらは相続財産に含まれても、税金の対象になりません。
1.墓地・墓石・仏壇・仏具
先祖代々の墓や仏壇などは、宗教的・文化的な配慮から非課税です。
※金や宝石を使った高価すぎる仏具は課税対象になる場合があります。
2.生命保険金や退職金の一部
被相続人が契約者だった生命保険金や、死亡退職金は、
「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。
【例】相続人が配偶者と子2人=3人
→ 500万円 × 3人=1,500万円までは非課税。
3.公益事業に使われる財産
国や地方公共団体、公益法人などに寄付された財産は非課税です。
4.心身障害者共済制度による給付金
障害者を対象とした特定の共済制度の給付金も非課税とされます。
非課税財産を正確に整理することは、相続税を抑えるための重要なステップです。
誤って申告しないよう、お気軽にお問い合わせください。
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。