A. 相続税の基礎控除とは、相続税がかからない金額のことです。
一定の金額までの遺産には相続税が課税されない仕組みで、遺族の生活を守るために設けられています。
具体的には、
「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」が基礎控除額です。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の場合、
法定相続人は3人なので、
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」となります。
この金額以下の遺産であれば、相続税はかかりません。
もし、遺産総額が4,500万円だった場合、上記の基礎控除内に収まっているため、
相続税の申告も納税も不要です。
ただし、不動産の評価や保険金の扱いによっては
控除を超えるケースもあるので、注意が必要です。
相続が発生した際は、まずこの基礎控除をもとに、
相続税がかかるかどうかを確認するのが第一歩です。
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