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2025.06.12相続Q&A

【相続Q&A】Q.遺言書が見つかった場合はどうしたらいいの?

A. 遺言書が見つかった場合は、まず遺言の種類を確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。


1.自筆証書遺言(本人が手書きしたもの)の場合


家庭裁判所への検認の申立てが必要です。

検認とは、遺言者の死亡後に封を開けて内容を確認する手続きです。

また、検認は遺言の有効性を判断するものではありませんが、

相続人に形式や内容を知らしめ、偽変造を防止する目的があります


2.法務局保管の自筆証書遺言または公正証書遺言


これらは検認不要です。

封がされているかどうかに関係なく、法務局や公証役場が正本を保管しているため、

発見次第、内容に従って遺産手続きを進めて大丈夫です。


3.手続きの流れ(自筆証書遺言の場合の例)

 ① 相続人が遺言書を家庭裁判所に提出し検認を申し立てる。

 ② 裁判所で開封し、検認調書(形式・内容の記録)が作成される。

 ③「検認済証明書」が遺言書に添付される。

 ④これにより、銀行口座の相続や法的書類提出が可能になります


4. 注意点

 * 開封せずにそのまま家庭裁判所へ。

 * 相続人全員には通知されるが、検認期日への出席は任意。

 * 複数見つかった場合は、後の日付が優先されます。


まとめ

 * 自筆証書なら検認が必須、勝手な開封は禁止。

 * 公正証書や法務局保管の遺言書はそのまま手続きへ。

 * 検認後は「検認済証明書」を添えて相続手続きへ進みましょう。


不明点があれば遺言執行者、司法書士、弁護士に相談してください。

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