A. 遺言書が見つかった場合は、まず遺言の種類を確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。
1.自筆証書遺言(本人が手書きしたもの)の場合
家庭裁判所への検認の申立てが必要です。
検認とは、遺言者の死亡後に封を開けて内容を確認する手続きです。
また、検認は遺言の有効性を判断するものではありませんが、
相続人に形式や内容を知らしめ、偽変造を防止する目的があります
2.法務局保管の自筆証書遺言または公正証書遺言
これらは検認不要です。
封がされているかどうかに関係なく、法務局や公証役場が正本を保管しているため、
発見次第、内容に従って遺産手続きを進めて大丈夫です。
3.手続きの流れ(自筆証書遺言の場合の例)
① 相続人が遺言書を家庭裁判所に提出し検認を申し立てる。
② 裁判所で開封し、検認調書(形式・内容の記録)が作成される。
③「検認済証明書」が遺言書に添付される。
④これにより、銀行口座の相続や法的書類提出が可能になります
4. 注意点
* 開封せずにそのまま家庭裁判所へ。
* 相続人全員には通知されるが、検認期日への出席は任意。
* 複数見つかった場合は、後の日付が優先されます。
まとめ
* 自筆証書なら検認が必須、勝手な開封は禁止。
* 公正証書や法務局保管の遺言書はそのまま手続きへ。
* 検認後は「検認済証明書」を添えて相続手続きへ進みましょう。
不明点があれば遺言執行者、司法書士、弁護士に相談してください。
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